よくある質問
Ⅰ 事業の概要
- 1経営継承・発展支援事業とはどのような事業ですか。
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本事業は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、
① 地域の中心経営体等の後継者が、
② 当該中心経営体等の経営の主宰権の移譲を受けて、経営発展計画を策定し、
③ 同計画に基づく経営発展に向けた取組を実施した場合、
④ 最大100万円を補助(国、市町村がそれぞれ1/2を負担)
するものです。
- 2経営継承・発展支援事業の主な要件はどのようなものですか。
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本事業による補助の対象となる者は、中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問わない)であって、以下の要件を満たした者です。 【補助対象者(補助を受けようとする農業者)が個人事業主の場合】
ア 令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ 青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること
オ アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと 等
【補助対象者(補助を受けようとする農業者)が法人(集落営農を含む)の場合】
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと
(ア) 法人の経営に関する主宰権の移譲を先代経営者から受ける場合:当該法人が中心経営体等であり、令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに後継者(個人)が当該主宰権の移譲を受けていること
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が中心経営体等であり、令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ 青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと 等
Ⅱ 補助対象者の要件
1 経営継承をした者(先代)関係
- 1経営継承をした者(先代)に関する要件はありますか。年齢や所得の要件はありますか。
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経営継承をした者(先代)は中心経営体等である必要がありますが、年齢や所得の制限は設けていません。しかしながら、後継者の経営発展の可能性を考慮すれば、できるだけ早期の経営主宰権の移譲が期待されます(後継者が若年の場合はポイントで配慮します)。
- 2中心経営体等とはどのような者ですか。
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中心経営体等とは、次の者を指します。
①地域計画のうち目標地図に位置付けられている者
②実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている者
③市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者
- 3市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者や認定農業者に準ずる者とは具体的にどのような者ですか。
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畜産経営、施設園芸の場合などで、目標地図への位置づけや、実質化された人・農地プランに中心経営体としての位置付けがされておらず、経営の主宰権を移譲する者で、市町村長が農業生産等の面から地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた場合は、本事業の対象となり得ます。
また、認定農業者に準ずる者とは、
①基本構想水準到達者(基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者)、
②認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者)、
③当該市町村の認定農業者の平均所得の概ね8割以上の所得がある者、
④事業実施後1年以内に認定農業者になることが見込まれる者
など、農業生産等の面から地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと市町村長が認めれば、本事業の対象となり得ます。
- 4農業法人の経営継承も対象となりますか。また、任意の集落営農組織でも対象となりますか。
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農業経営を営んでいる中心経営体等である法人であれば、本事業の対象になり得ます。
また、任意の集落営農組織であっても、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織であり、中心経営体等に位置付けられている場合は、本事業の対象になり得ます。
2 後継者関係
- 1親子間での経営継承、第三者への経営継承いずれの場合も対象になりますか。
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後継者が先代事業者の子・親族、従業員、経営外の後継者(いわゆる第三者継承)のいずれの場合も対象となります。
ただし、後継者が、経営の主宰権の移譲を受ける以前に別の農業経営を主宰していた場合は対象となりません。
- 2過去に経営継承を受けた場合も対象になりますか。
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令和5年1月1日から経営発展計画を市町村に提出するまでに本事業の要件を満たした経営継承を受けた場合は対象となります。
- 3後継者に年齢、所得等の要件はありますか。
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後継者の年齢、所得の制限はありません。ただし、早期の経営継承を促す観点から、後継者が若年の場合は採択においてポイントで配慮します。
このほか、後継者は経営の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないことを要件としています。
- 4後継者が過去に農業次世代人材投資事業を受給した場合や新規就農者育成総合対策に係る資金を受給した場合は、本事業の対象になるのでしょうか。また、過去に農の雇用事業の支援を受けた場合は本事業の対象になるのでしょうか。
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農業次世代人材投資事業のうち、準備型については、就業前の準備期間を支援するものであり、これを受給した者は、農業経営を主宰していないため、本事業の対象になり得ます。ただし、同事業のうち、経営開始型については、本事業と同じ経営開始後の期間を支援するものであり、また農業経営を主宰する必要があるため、過去にこれを受給した者や現在受給している者は、本事業の対象にはなりません。また、新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業及び経営開始資金についても、同様の理由により、これを受給した者は、本事業の対象にはなりません。
一方、農の雇用事業及び雇用就農促進支援事業による支援を受けた農業法人やその法人で雇用就農していた後継者は、本事業の対象となり得ます。
- 5「税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること」 との要件がありますが、令和6年1月1日以降に経営継承した場合は、後継者名義の確定申告書を添付できませんが、どうすればよいですか。
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税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていることについては、原則として、後継者名義の開業届と青色申告承認申請書を経営発展計画に添付していただき確認することとしているため、後継者名義の確定申告書類の提出は必要ありません。
- 6本事業の要件を満たすためには、家族経営協定にどのような事項を定める必要がありますか。
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家族経営協定の内容は、基本的に家族の生活・実態を踏まえて自由に決めていただけますが、①農業経営の方針、②農作業の役割分担、③労働報酬、④労働時間・休日に関する事項は定めていただく必要があります。なお、公募要領に例を掲載しているので参考にしてください。
- 7家族経営協定はいつ時点で締結されたものが必要ですか。
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先代から経営の継承を受けた後に、後継者が経営主として作成・更新した家族経営協定を提出していただく必要があります。
Ⅲ 経営の主宰権の移譲について
- 1「経営の主宰権の移譲」は、どのように証明・確認するのですか。
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経営を主宰するために必要となる代表権を有していることや経営管理の主体であることを、原則として、開業届等(開業・廃業等届出書、登記事項証明書、確定申告書その他関係書類)により確認することとしています。
また、事業実態があることや生産基盤や経営規模などについては、申請者への聞き取りなどにより確認するほか、必要に応じて青色申告で必要となる固定資産台帳、耕作証明書、売上台帳などにより確認します。
- 2経営の主宰権の移譲と併せて、先代から後継者に農地、施設、機械等の経営資産の所有権移転や使用貸借等を行う必要がありますか。
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中心経営体等である先代の農地、施設、機械等の経営資産は、地域農業や後継者の経営においても重要な役割を果たすため、できるだけ分散・散逸せず適切に引き継がれる必要があります。
他方、これらの資産の引継ぎ方法やタイミングは、経営体ごとに状況が異なることから、本事業においては、主宰権の移譲に際して、原則として、後継者は先代事業者が有していた経営資産について、生産基盤や経営規模等が著しく縮小することなく、農業経営に必要な権原を有していただくこととしています。
なお、先代の経営資産が継承時点において陳腐化している場合など特段の事情がある場合以外は、利用権や使用貸借等の設定を含め後継者が利用可能な状態にして頂く必要があります。
- 3先代が経営していた一部の部門を廃止・縮小して残る部門を継承する場合(例えば父が畜産と稲作を経営しており、畜産を廃業して稲作だけを子に継承する場合等)でも、本事業の対象となるのでしょうか。
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本事業では、農地、施設、機械等の経営資産の分散・散逸を防ぐ観点から、経営の主宰権の移譲前後で先代が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないことを要件としているため、原則として、継承時に先代の経営の一部を廃止・縮小した場合は本事業の対象にはなりません。
- 4先代が経営の一部を後継者に継承し、移譲しなかった農地で自らも農業を続ける場合、本事業の対象となるのでしょうか。
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早期の経営移譲を促し、後継者の経営発展及び経営資産の分散・散逸を防止する観点から、本事業においては、後継者が経営の主宰権を有するとともに、原則として、先代が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないことを要件としています。
このため、移譲しなかった農地で先代が事業として農業を続ける場合は、本事業における経営の主宰権の移譲に該当しません。
なお、先代が後継者の経営の主宰権を有しない形で、後継者の農業経営において農作業に従事する場合は本事業の対象となり得ます。
- 5先代から複数の後継者に経営の主宰権を分割して移譲する場合(例えば、親から耕種部門は長男に、畜産部門は次男に分割して移譲する場合等)、本事業の対象となるのでしょうか。
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農地等の経営資産の分散・散逸を防ぐ観点から、原則として経営の主宰権を複数の者後継者に分割して移譲する場合は対象になりません。
- 6父親(先代)と長男(後継者)で経営改善計画を共同申請して認定を受けており、確定申告や出荷名義は父親、農業生産のほぼ全てを長男が行っています(開業届は提出していない)。この長男が令和6年1月1日に父親から経営の主宰権の移譲を受けて開業届を提出した場合は、本事業の対象となるのでしょうか。
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経営改善計画の認定は、農業経営を営み、又は営もうとする者が一定の要件を満たした場合に受けられるものであり、本事業の要件となる経営の主宰権の移譲について直接的な判断基準となるものではありません。
一方、本事業においては、経営の主宰権の移譲は開業届等で確認することとしています。このため、単に経営実態に応じた名義変更等の手続きを適切に行っていない場合(たとえば、父親が病気や怪我などで農業に従事することができず、かつ農業の経営方針等の判断に一切関与していないことが客観的に明らかであるにもかかわらず、確定申告や出荷等の名義を変更していない場合など)は本事業の対象とならないため、市町村は申請者(後継者)に聞き取りを行うなど経営実態を確認していただく必要があります。
Ⅳ 経営発展計画
1 補助対象経費について
- 1どのような取組、経費が補助の対象となるのでしょうか。
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経営発展計画の様式中「経営発展の取組」に記載された「具体的な取組内容」、「経費」、「経費内訳」に記載された取組・経費のうち、本事業の要件に合致した費用が補助対象となり得ます。
あらかじめ、経営発展計画の①~⑩の取組項目から選択(複数を推奨)し、具体的な取組・経費を記載頂く必要があります。
また、補助対象となる経費の種類としては、上記の取組に必要な専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費が対象となります。
- 2経営発展計画に記載していない取組も補助対象になるのでしょうか。
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計画に記載されていない取組・経費は補助対象となりません。本事業による補助を受けようとする取組・経費については、あらかじめ経営発展計画に記載いただく必要があります。
- 3本事業による補助を受けようとする者が国の他の補助事業等の受給を受けた場合、本事業の併用は可能でしょうか。
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経営発展計画に基づく経営発展に向けた取組について、同一の取組に対して国の他の補助事業を受給する場合は、当該取組に要する経費を本事業の補助の対象とすることはできません(融資に関する利子助成措置を除く)。
- 4パソコン等の事務機器の購入費は補助対象になりますか?リースであれば補助対象になりますか。
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パソコンなどの端末機器等の取得については、そうした機器等が事業目的以外の目的で使用される可能性が排除できないため、補助対象にはなりません。
他方、特定の事業用のシステム導入に当たって、端末も含めてリースとなっている場合、補助対象期間中の使用及び支払いが確認できる当該リース料については補助対象となり得ます。
- 5単なる機械の更新も対象になりますか。
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単なる取替え更新(同機種、同性能)の機械装置等の購入は、継承した農業経営を発展させ、成果目標を達成することに資する取組に該当しないため、補助対象になりません。
なお、単なる取替え更新に該当するかどうかについては、経営発展計画の取組内容のうち「経費内訳」欄に記載している型式などから判断することになります。
- 6トラック、フォークリフト等の作業用車両の購入費用は対象になりますか。
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作業用車両については、補助対象となりません。
- 7中古品の購入費用は対象になりますか。
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中古品の購入も対象になりますが、以下の条件を満たす必要があります。
① 法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものであること
② 見積書または価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かるインターネット上の情報)を整備されていること。
※整備されていない場合は、補助対象経費として認められません。
③ 購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により経営発展計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象経費にできませんのでご注意ください。
- 8新しい農業機械を購入する際、古い農業機械を下取りに出した又は中古機械として売却した場合、どのように取り扱えばよいですか。
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下取りを行った場合は値引きに相当するものとして、事業費から減額した上で補助金を申請してください。また、新たな農業機械を取得する代わりに中古機械として売却した場合も同様に値引きとして事業費から減額する必要があります。
- 9機械装置などを導入する際、相見積もりは必要ですか。
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経費削減をはかるため相見積もりを取ることは推奨されますが、申請等の必要書類 には該当しません。
- 10新たな品種・作物・部門の導入として、作付け時期が令和7年度以降になる苗や種子の購入費用は対象になりますか。
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事業実施期間に取得し、かつ使用されたものであれば、補助対象となります。
- 11土壌改良の取組として堆肥や土壌改良剤を購入したが、ほ場で作物を栽培中のため、事業実施期間内に使用できなかった場合、購入費用は補助対象になりますか。
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事業実施期間に取得し、かつ使用される必要があるため、作物を栽培中のため使用できない場合は、補助対象外となります。
- 12新たなハウス等を設置する取組で、例年降雪している時期に施工することを前提とした事業計画を策定した場合、資材の購入費用は補助対象になりますか。
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事業実施期間にハウスの施工が完了している必要があるため、ハウスの資材のみを購入した場合は、補助対象外となります。
- 13省力化・省人化・業務の効率化の取組で機械装置の導入を考えているのですが、来年度の作付けに向けたものでよいか。
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機械装置等の導入については、取得した資産が事業実施期間中に使用されることが原則ですが、農業では一般的に生産工程の1サイクルが長期間(数か月以上)に亘るとともに、機械装置等の使用が特定の時期に集中することも多いため、取得した資産の使用時期を一定の期間に限定することは現実的ではありません。このため、取得した資産の使用時期が事業実施期間でない機械装置等についても、取得時期が事業実施期間中であれば、補助対象とします。
2 経営発展計画の記載方法
- 1経営発展計画とはどのような内容を記載する必要がありますか。
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経営発展計画は、地域の中心経営体等の後継者が経営発展に向けて実施する取組内容(法人化、販路の開拓、営農の省力化など)と必要な経費、付加価値額の向上の目標、地域貢献の目標などを記載してください。
- 2補助対象となる「経営発展に向けた取組」とはどのようなものですか。
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経営発展計画には、ア~スの取組項目から選択(基本的に複数項目を選択)し、具体的な取組内容と必要な経費を記載してください([ ]内は費用の例)。
ア 法人化 [例:登記費用等]
イ 新たな品種・作物・部門の導入 [例:資材費用、先進地視察費用等]
ウ 認証の取得 [例:GAPの取得費用等]
エ データを活用した経営の実践 [例:経営・栽培管理ソフトの導入費用等]
オ 就業規則の策定 [例:社労士等の専門家費用等]
カ 経営管理の高度化 [例:中小企業診断士等の専門家費用等]
キ 就労条件の改善 [例:社労士等の専門家費用等]
ク 外部研修の受講 [例:研修受講費用、旅費等]
ケ 販路の開拓 [例:コンサルタント等の専門家費用、旅費等)
コ 新商品の開発 [例:試作品の原材料費、消費者テスト費用等)
サ 省力化・省人化・業務の効率化、品質の向上
[例:省力化機械の導入費用、コンサルタント費用等]
シ 規格・出荷方法の改善 [例:包装デザインの外注費用、試作品の資材費用等]
ス 防災・減災の取組 [例:BCPの策定に係るコンサルタント費用等]
- 3「経営発展の取組」に記載する経費(事業費)合計に上限はありますか。また、事業費が100万円未満の場合でも補助対象となりますか。その場合、国と市町村の補助はどうなるのでしょうか。
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記載する経費(事業費)合計に上限はありませんが、国と市町村による補助上限100万円を超える金額は申請者の自己負担となります。
また、事業費が100万円未満の場合でも、経営発展に向けた取組を行い、成果目標の達成が実現可能であるときは補助対象となります。
[例:事業費が80万円の場合、国が40万円、市町村が40万円を負担]
- 4地域貢献に関する特徴的な取組とはどのようなものですか。
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地域の農地の集積、人材の雇用以外の取組であって、地域農業の維持・発展に資する高い効果が見込まれる取組のことで、具体的な例は以下のとおりです。
例)・地域の耕作放棄地○haを引き受けて再生させ、地域農業の維持に貢献する。
・地域の農業者○名に対する作業(○○、○○)受託を通じ、地域農業の強化に貢献する。
・地域の農業者○名に対し、○○についての販路提供(技術提供・支援)を通じ、地域農業の強化に貢献する。
・新規就農者○名の受入れ、研修等の実施を通じ、人材の育成・確保に貢献する。
・インターンシップの希望者○名を受け入れ、人材の確保に貢献する。
・観光農園の取組を通じて年間○名の来園者を確保し、地域の活性化に貢献する。
・農泊の取組を通じて年間○名の宿泊客を確保し、地域の活性化に貢献する。
Ⅴ 申請手続き
- 1本事業による支援を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
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補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)が別に定める公募要領により間接補助事業者である市町村を公募しますので、市町村が公募要領に即して担い手の農業経営を継承した後継者を募集します。
したがって、本事業による補助を受けたい後継者は、本事業の実施要綱、市町村の募集要項などで補助対象者の要件、補助対象経費などを確認いただき、経営発展計画を作成し、必要な書類を添付して市町村へ提出してください。
- 2市町村の予算措置がされていないと本事業の応募はできないのですか。
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本事業は、間接補助事業者である市町村が後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費の2分の1(上限50万円)を負担する場合に限り、国庫補助金を交付することができるものでありますが、応募時点で市町村予算が成立していない場合でも、採択後に必ず市町村予算措置をする場合は応募できるものとします。
Ⅵ 補助対象者の公募・審査・採択
- 1公募は令和6年度に何回行われますか。また、いつ頃になりますか。
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補助金事務局が2回程度の公募を行う予定です。1次公募は5月20日から開始しています。2次公募の時期などは現時点では未定です。なお、間接補助事業者である市町村の公募については、補助金事務局のホームページなどでお知らせします。
- 2審査はどのように行われますか。
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本事業は申請のあった経営発展計画について、国が定める配分基準に基づき、間接補助事業者である市町村がポイントを付与した上で、補助金事務局が補助対象者の要件等の確認をした上で、専門的資格や経験を有する外部有識者による審査会において審査基準による評価を行い、補助対象者の選定を行います。
- 3事業の要件を満たせば、全ての申請者が補助を受けられますか。
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本事業は、国の予算の範囲内で採択を行います。このため、申請があった総額が予算額を上回る場合は、補助対象者の要件の確認及び審査を行った上で、間接補助事業者である市町村が付与したポイントの合計値が高い順に補助対象者の選定を行うことになります。
経営継承・発展支援事業に関するQ&A(PDFダウンロード)